昭和57年5月職業能力促進法(旧・職業訓練法)に基づき、技能検定の職種としてビルクリーニング技能が加えられ、国家検定として認められました。
ビルクリーニング技能検定合格者には、厚生労働大臣より合格証が交付され、技能士の称号が与えられます。
ビルクリーニング技能検定は、ビルにおける環境衛生維持管理業務のうち、ビルの所有者から委託を受けて行うビルクリーニング作業について必要な技能を評価するものです。つまり、ビルクリーニング技能検定に合格した技能士の方は、ビル内の環境を快適な状態に保つ、ビル清掃のスペシャリストとして認められるのです。また、この資格は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称:建築物衛生法)」の事業登録に必要な人的要件の一つである清掃作業監督者になるための必要資格となっております。
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